活動報告(ブログ)

保健医療(コロナ)

税金や保険料の猶予・減免制度のご案内(コロナウイルス関連/7月6日更新)

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた目黒区民の方が利用できる各種料金の猶予・減免制度についてご案内します。いずれも申請が必要です。また、各制度には本記事には記載していない、より詳細な条件がある場合があります。必ず各HPをご確認ください。

 

(コロナに伴う猶予・減免等の制度がある税金・保険料一覧) ※7月5日現在

 


住民税(区民税・軽自動車税)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、区民税の納税が困難となった方は、1年間、支払いの猶予が認められます。(担保の提供は不要、延滞金もかかりません。)
※減免や免除ではありませんのでご注意ください。

 

対象世帯

次のいずれも満たす納税者(普通徴収による納付)・特別徴収義務者が対象となります。

 

(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。

(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。(この判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。)

 

対象期間

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限の到来する個人住民税が対象となります。なお、原則として納期限までに申請いただく必要がありますが、すでに納期限が過ぎている分についても、令和2年2月1日分以降のものであれば、6月30日までに申請いただければ遡って対象になります。

 

申請方法

郵送、またはeLTAX(地方税ポータルシステム)での申請となります。(感染症拡大防止の観点から極力郵送での提出をお願いします。)

 

申請先

〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 

目黒区役所 税務課 徴収猶予担当 宛て

電話 03-5722-9820など

 

申請書は下のサイトからダウンロードできます。

目黒区HP「徴収猶予の「特例制度」」

お問い合わせ先

目黒区役所 税務課

電話 03-5722-9820など

 

ちなみに、既存の枠組みの中で住民税の減免、免除制度もありますので、以下に当てはまる方はHPをご確認ください。

《対象者》

生活保護を受けることになったかた
災害で被害を受けたことにより、生活が著しく困難となったかた
前年に比して収入が激減したことにより、生活が著しく困難となったかた

目黒区HP「令和2年度の住民税(特別区民税・都民税)の減免」

 


都税(法人都民税、自動車税種別割、固定資産税など)

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)の納税が困難となった方は、申請を行うことで1年間の支払い猶予を受けられます。(担保の提供は不要、延滞金もかかりません。)

 

 

猶予制度についてのリーフレットはこちら

 

対象世帯

次のいずれも満たす方が対象となります。

 

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(給与や売上)が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少している場合

(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難な場合

 

対象期間

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)が対象です。原則として納期限までに申請いただく必要がありますが、すでに納期限が過ぎている分についても、令和2年2月1日分以降のものであれば、6月30日までに申請いただければ遡って対象になります。

※固定資産税・都市計画税の令和2年度第4期分(納期限:令和3年3月1日)は、本特例制度の対象外となります。

 

申請方法

持ち込み、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)での申請(新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から極力郵送での提出をお願いします。)

 

申請先

〒153-8937 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎内

目黒都税事務所 徴収課 宛て

 

申請書は下のサイトからダウンロードできます。

東京都主税局HP「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について」

 

お問い合わせ先

目黒都税事務所 徴収課

電話 03-5722-9001など

 


国民年金保険料

 

国民年金第1号被保険者向けに、「①保険料免除制度」「②納付猶予制度」、そして「②学生納付特例制度」の3つの減免措置があります。

※本人の申告所得に基づいて減免するので、いままでよりも簡易、かつ迅速な方法で申請できるようになっています。

 

 

対象世帯

以下の2点をいずれも満たした国民年金第1号被保険者の方が対象になります。

 

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

(2)については、下のような算定方法となります。

 

 

つまり、令和2年2月以降からのうち減収後の額が最も低い月を12か月分(年額)に換算し(つまり×12し)たうえで、そこから控除額(必要経費等)を引いたときの所得見込額を下の表の基準と比べていただき、世帯の所得が基準を下回ることが見込まれそうな方が対象です。

 

 

ちなみに下のQ&Aによれば、とにかくひと月でも大きな収入減となってしまった月があれば、その月の金額を×12してよく、後から結果的に収入が持ち直したとしても、免除は取り消しにはなりませんよ、ということのようです。もちろん虚偽の申告はダメです。

 

学生の方向けの納付特例基準はこちらです。この基準を下回った場合には、保険料の納付が猶予されます。

 

 

対象期間

令和2年2月分~6月分の国民年金保険料が対象となります。なお、7月以降の次期免除サイクルについては、改めて後日再度の申請が必要となります。

 

申請方法

以下の申請先(どちらでも可)に必要な書類を郵送か、直接来庁の上提出ください。

 

➊ 国保年金課国民年金係

送付先:〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所 国保年金課 国民年金係 宛て

問い合わせ先:03-5722-9814

 

❷ 目黒年金事務所

送付先:〒153-8905 目黒区上目黒一丁目12番4号
目黒年金事務所 国民年金課 宛て

問い合わせ先:03-3770-6421

 

申請書は下のサイトからダウンロードできます。

日本年金機構HP「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」

 

お問い合わせ先

目黒区役所 国保年金課 国民年金係

電話 03-5722-9814から9817

 

(参考URL)ここにも関連する情報が若干掲載されています。

目黒区HP「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の納付免除・納付猶予」

 


国民健康保険料

 

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた方向けに、一定期間の保険料を全額免除または減免する制度がとられています。

 

対象世帯

次の(1)、または(2)のいずれかを満たした方が対象です。

 

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(原則として世帯主。例外有り。)が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上の治療が必要な状況など)を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の①から③までのすべての要件を満たす世帯

①事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの減少見込み額が、前年の収入の3割以上であること。

②前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

③減少した事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

「要件判定フローチャート」を使えば、該当するかどうかを簡単に調べられます。

 

対象期間・減免割合など

令和2年2月分以降の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料についてが対象です。割合は以下の通り。

 

(1) 死亡または重篤な傷病を負った世帯

  … 全額免除

(2) 収入の減少が見込まれる世帯

  … 10割減額から2割減額まで計算式による(HP参照)。

 

申請方法

郵送のみ。ご来庁いただいても窓口で承認・不承認の審査等はできません。また、窓口は加入・脱退の申請等により混み合うため長時間お待たせする可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

 

郵送先

〒153-8573  目黒区上目黒二丁目19番15号

目黒区役所 国保年金課資格賦課係 減免担当 宛て

 

申請書は下のサイトからダウンロードください。

目黒区HP「新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた世帯は国民健康保険料の減免をします」

 

お問い合わせ先

目黒区役所 国保年金課 資格賦課係

電話 03-5722-9810

 


介護保険料

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上下がったことなどの理由で、65歳以上のかたの介護保険料が減免になる場合があります。

 

対象世帯

次の(1)から(3)までのいずれかを満たした方が対象です。

 

(1) 第1号被保険者(65歳以上)が属する世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡した。

(2) 第1号被保険者(65歳以上)が属する世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症に罹患し、1か月以上の治療を必要とするなどの重篤な傷病を負った。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者(65歳以上)が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①及び②に該当する。

①2020年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が、2019年の当該事業収入等の額の3割以上である。

②減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の2019年の所得の合計が400万円以下である。

 

「要件判定フローチャート」を使えば、該当するかどうかを簡単に調べられます。

 

対象期間・減免割合など

平成31年度及び令和2年度の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料が対象です。割合は以下の通り。

 

(1)(2) 死亡または重篤な傷病を負った世帯

  … 全額免除

(3) 収入の減少が見込まれる世帯

  … 減額されます。計算式はHP参照。

 

申請方法

できるだけ郵送での申請をお願いいたします。

 

郵送先

〒153-8573  目黒区上目黒二丁目19番15号

目黒区役所 介護保険課 介護保険・資格保険料係 宛て

 

申請書は下のサイトからダウンロードください。

目黒区HP「新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免」

 

お問い合わせ先

目黒区役所 介護保険課 介護保険・資格保険料係

電話 03-5722-9845

 

 


その他、目黒区で行っている経済的な支援に関しては下のページに一覧でまとまっていますのでご覧ください。

目黒区HP「新型コロナウイルス感染症に関する経済的な支援・相談」

 

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